中小企業の心強い味方でもある信用保証協会の保証制度が平成19年10月1日から変更され、「責任共有制度」というものが導入されました。
「責任共有制度」の導入により信用保証協会は、これまで一部を除き融資額の100%を保証してくれていたのを、平成19年10月1日から信用保証協会が保証してくれるのは、融資申込み金額の80%となり、残りの20%は金融機関が保証する方式に変更されました。(一部、対象から除外となる保証制度もあります。)
責任共有制度には『負担金方式』と『部分保証方式』の2つの方式があります。
- 『負担金方式』
- 信用保証協会は保証付き融資額の100%保証を行いますが、金融機関は保証利用状況に応じて算出した負担金を保証協会へ支払うことにより、信用保証協会と金融機関との責任共有を図る方式。
- 『部分保証方式』
- 信用保証協会が保証付き融資の80%を保証し、金融機関が20%の保証をすることにより責任共有を図る方式。
信用保証協会の信用保証付きであれば、銀行にとっては限りなくノーリスクで融資をできるので、信用力の低い中小零細企業にも融資をすることが可能となります。ですので、信用保証協会という存在は、中小零細企業にとっては力強い味方となっていました。
ところが、「責任共有制度」の導入により、今まで100%保証してくれていたのを融資申込み金額の80%となり。残りの20%は金融機関が負担する方式に変わってしまいました。
「なんだ、100%じゃないけど80%は保証してくれるんだ。だったら大丈夫 なんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
そんなことはありません!!
金融機関はリスクを嫌います。 金融機関にとってこの20%と言うのは、私たちが思う以上に重く、融資審査に大きな影響を与えます。
金融機関が20%負担すると言うことは、例えば1000万円の融資の場合、20%の200万円については、金融機関が100%リスクを負うと言うことです。
そもそも、信用保証協会付きで融資をすると言うことは、多くの場合、借主の財務内容がそれほど良くなかったり、信用力が低いなどの理由があるわけですから、 たった20%の200万円であっても銀行にとっては大きなリスクとなるわけです。
ただし、創業融資、小口資金融資、経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証に関しては、この「責任共有制度」からは除外されており、 今までとおり信用保証協会が100%保証してくれます。
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