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会社設立支援

事業を始めるにはまず、個人事業で始めるか、会社形態として始めるかを選択します。

その上で、会社形態にすることを選んだ場合は、法人格を取得する必要があります。つまり、株式会社、NPO法人(特定非営利活動法人)などを作らなければなりません。

現在、法人格としては、約90%が株式会社か有限会社の形態を選択しています。最近では、NPO法人も注目されており、急激に増加していますね。ただし、NPO法人は利益を追求する為の法人格ではないので介護事業をするのならばともかく、通常の事業を行いたい方には、不向きです。

5月1日より新会社法が施行され、有限会社を新たに設立することは出来なくなりましたので一般的な会社を作るならば株式会社を設立するパターンが多いでしょう。

また、株式会社を設立する際に必要だった資本金1,000万円という最低資本金規制も撤廃され、旧法のときよりも会社の設立が容易になりました。

《会社の資本金の額を資金調達面から考える。》

新会社法では、今までのように資本金を最低1,000万円払い込みなさいという最低資本金規制が撤廃され、資本金が1円からでも会社を設立出来るというアイデアはあるが資金がないという方にとってはとても、魅力的な制度になりました。

しかし、資本金1円でも良いといっても実際に資本金1円で創業して、その後の経営に支障はないのでしょうか。

事業を行う際は、よほど自己資金を蓄えて起業に踏み切った方でない限り、創業当初から軌道に乗るまでの運転資金、店舗や事務所などにかかる設備資金をどこからか調達する必要があります。

調達方法は、どのようなものがあるかは、創業資金調達のページを参考にしていただくとして、創業時に金融機関から資金を調達するには、自己資金というものがかなりポイントとなります。

つまり会社の資本金がいくらあるかです。

国民生活金融公庫に融資してもらうにしろ、制度融資を活用した信用保証協会つきで銀行等から融資を受けるにしろ、多くの場合、創業者に融資する時の融資限度額の設定は、「自己資金の範囲内」などのように申込者の自己資金を基準に融資限度額が決まります。その後に、事業計画などを審査してその範囲内でいくら貸すかを判断します。

資本金を「1円」しか持たない会社は、これらの融資を思うように受けることが出来ないのです。

こうしたことを考えると、1円で会社が出来るといっても本当に資本金1円で設立することはお勧めできません。

さらには、創業期だけではなく、創業後何年か経って、実績を積み銀行に融資を申し込む際も資本金がいくらあるかというのは重要な審査基準となります。

やはり、資本金が1円しかない会社に対しては銀行は警戒心を高め、同じような実績の会社で1,000万円の資本金がある株式会社と1円の株式会社では、評価が全く違ってきます。

貸す立場になって考えてみれば当然のことですよね。

以上の事を考えると、自分が行うビジネスを考える際、事業に必要な資金を具体的にした上で資本金をいくらにするかを決めると、その後の会社の運営が計画通りに進みやすくなることは間違いありません。

ぜひ、これらのことを参考にしてみてください。

 

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