<融資形態の種類>
今回から銀行融資についての具体論に入っていきます。
入り口として今回は融資の形態からお伝えします。
実は融資と言っても融資形態というのは様々な形態があります。
代表例として次のような形態があります。
1.証書貸付
2.手形貸付
3.商業手形割引
4.当座貸越
1の証書貸付とは、「金銭消費貸借契約書」という書類に署名、押印し、 連帯保証人の署名・押印をして銀行からお金を借りるという、契約書を 交わして融資してもらう形態です。
主に、返済期間が1年以上の長期資金を借入れするときによく使われる方法です。
2の手形貸付とは、銀行専用手形(借入れのための手形)を担保に借入れ をする方法です。
主に返済期間が1年以内の借入れ(短期借入れ)に使われます。
3の商業手形割引とは、借用証書の代わりに、所有している手形を担保に入れて 銀行から借入れをする融資形態です。
手形の期日が来る前に現金化することが 出来るというメリットがあります。
商業手形割引は銀行としても、担保として受けた手形の取立てにより資金を返済 してもらうことができるため、銀行にとって普通の融資よりリスクが少ないという メリットがあります。
4の当座貸越は現状では新規での取扱をしている銀行は殆ど無いと思いますが、 現状でも利用している企業は余程利益を計上している内容の良い企業か売上の 規模が大きくて且つ財務内容の良い企業で無ければ利用は出来ないでしょう。
この当座貸越というのは当座預金の残高を1,000万円とか2,000万円まで という風にマイナスになっても融資が受けられるのです。
このケースは無担保の当座貸越ですが、不動産担保付や預金担保付の当座貸越も あります。 上記のように、いろいろな融資形態がありますが、通常の融資の場合では証書貸付か 手形貸付での対応が殆どではないでしょうか?
銀行によってもその対応はまちまちだとは思いますが、証書貸付の場合は1年以上の 長期貸付の場合が多いですし、手形貸付の場合は1年以内の短期貸付の場合が多いです。
期間の長短の他にも、証書貸付と手形貸付の違いがあります。
実は、経費になる印紙代が手形貸付の方が証書貸付よりも安いのです。
例えば証書貸付と手形貸付で1,000万円の融資を受けたとします。その場合の印紙代は証書貸付の場合は1万円で手形貸付の場合は2千円になります。
同じ金額の借入をしたとしても借入形態が違うだけで実に8千円も違ってくるのです。
最近の銀行の動きとして、証書貸付をメインに融資を行っているといえます。
それでは、銀行はなぜ最近になって証書貸付をメインに対応しているのでしょうか?
なかなか、奥の深い理由があるのです! 次回は、その理由について、お話したいと思います。
⇒銀行取引コラムVol.6「証書貸付をメインに融資する理由」
《無料メルマガ『今日から使える銀行取引&リスクマネジメント入門』より抜粋》
